2021-03-19 第204回国会 衆議院 外務委員会 第4号
例えば、三六協定がないとか、労働監督官の立入りが認められないとか、就業規則の作成、届出がないとか。こういった問題というのは、今に始まったんじゃなくてずっと前から指摘されていることなんだけれども、全く改善されていないというのが現状であります。 そこで、方法論をそろそろ話し合ってもいいんじゃないか。今まさに次の合意に向けた交渉が始まっているというふうに理解しております。
例えば、三六協定がないとか、労働監督官の立入りが認められないとか、就業規則の作成、届出がないとか。こういった問題というのは、今に始まったんじゃなくてずっと前から指摘されていることなんだけれども、全く改善されていないというのが現状であります。 そこで、方法論をそろそろ話し合ってもいいんじゃないか。今まさに次の合意に向けた交渉が始まっているというふうに理解しております。
それで、私自身は、今まで、末端の労働監督官の方ともお話ししました。いろいろな情報を得た中で、私は、きちっと調査していないというふうに疑念を持っているんです。私は強い疑念を持っているんです。 だからこそ、〇・九人日と加藤大臣がおっしゃられたわけですから、原本を出せなんて一言も言っていないですよ、曲解しないでいただいて、〇・九人日だったということですよね、一社当たり。
○木村義雄君 労働基準局長にお伺いしますが、こういう話をすると必ず局長さんは、いや、現場の労働監督官に行き過ぎがあった場合、まあ東京労働局長さんというのはその監督官のトップ中のトップですよね、監督官に、やっぱりある意味で威圧的な形で中小企業に対してとか、あるいは大企業にもそうですけれども、ことがある場合に、どういう制度があるんですか。
一人の労働監督官が十件も二十件も労働事件を抱えている。そして、お話を聞きますと、いわゆる技官だとか事務官の仕事まで監督官がやっている、新卒採用がなかなかないものだから。そんな厳しいところに、課長級、課長補佐級、係長級、何人抜くんですか。 これは、三百三十人の構成が今言えますか。法務省、厚労省、言えますか、三百三十人の構成を。
ILO条約勧告適用専門家委員会報告においても、労働監督官が同一価値労働同一報酬原則の違反を是正するために取る方法を示し、その実施に当たって、労働監督官に対してなされている訓練の性質や規模を明らかにしろというふうにあります。これは衆議院の、中野麻美さん、参考人発言の中に出ております。
また、第四番目に、これは非常に注目すべきことだと思いますけれども、労働監督について、政府に対して、監督官が同一価値労働同一報酬原則の違反を特定して、そしてこれを是正させていくためにとる方法を示せ、そして、その実施に当たって、労働監督官に対してなされている訓練の性質であるとか規模を明らかにするようにということを求めているわけです。
○北橋委員 外国の産業医の制度を見たときに私ははっと思ったのですが、勧告権などを見ましても、産業医による事業場の環境の改善の勧告を出す場合ですが、使用者は無視することができない、もし意見が対立した場合には裁定は労働監督官にゆだねられる。あるいは身分保障にしましても、ドイツなどでは、解任するときには従業員代表と経営側との共同決定事項になる。
○政府委員(松原亘子君) 先生御指摘のように、フランスでは産業医が勧告をした場合には事業主はそれを守らなければいけない、こういうことになっているわけでございまして、産業医の勧告と使用者の意図とが対立するといいますか、そういった場合にはその裁定は労働監督官にゆだねられるということになっているわけでございます。
○国務大臣(永井孝信君) 先生御指摘のように、例えばこの勧告権に対する事業者の対応ということについて、今も政府委員から答弁いたしましたけれども、対立するときは労働監督官にその裁定がゆだねられているとか、あるいは身分の関係について言いますと、フランスでは企業委員会の承認が必要であると、その身分を剥奪したりなんかするときは。
御参考までに申し上げますと、ILOの労働基準監督についての八十一号勧告というものの中にも「労働監督官の機能は、労働争議に関する手続きにおいて、調停者又は仲裁者として活動することを含んではならない。」とありまして、これは非常に大事な点だろうと思います。
御質問のように、具体的に公害関係ではございませんが、いろいろそこで働く人の健康管理問題がひいては公害防止に役立つという結果になろうかと思いますが、労働監督官の権限行使によりまして適正な措置を講ずるよう米軍に要請をしているわけでございます。
ですから、権限を持っておるところの労働監督官の配置というものが、行動というものが、最も優先されなければならない私は事例ではないかと思うわけなんですが、特に法令を守らせる具体的な権限は労働省にしかないんですよ、労働基準局だけなんです。
○鬼木委員 あとでまたお尋ねしますけれども、労働監督官の身分ということに対しては、先ほども申しましたように、法的には非常に保護が行き届いておるようですが、それは仕事が非常に重要な仕事であるがゆえにさようになったのだと思います。実際は非常に忙しくて手が回らない、こういうことになりますと、私はILOの条約の精神に反すると思うのですよ。
これは先般も木原先生からもずいぶんお話があったので、私がどうこう言うこともありませんけれども、ILO条約によって監督制度は、第十条に労働監督官の数がうたってあるようであります。「労働監督官の数は、監督機関の任務の実効的な遂行を確保するために充分なものでなければならず」、こうあるのですよ。また十九条に、いかなる場合にも年一回以上は報告を提出しなければならない。
「労働監督官の数は、監督機関の任務の実効的な遂行を確保するために充分なものでなければならず、また、次のことを考慮して決定しなければならない」。そして監督官の遂行すべき任務の重要性がそこにうたってある。しかも、第十九条には、「労働監督官又は地方の監督事務所は、その監督活動の結果に関する定期報告を中央監督機関に提出するものとする。
○渡辺武君 そうすると、労働監督官一人当たりについて労働者何名くらいの割りになりましょう。第一線で計算してみてください。
それからもう一つ、私は、その労働災害のこれほどの頻発の一つの大きな原因は、先ほど伺ったような労働監督官ですね、これの数が異常に少ないというところにあると思うのです。特に、第一線の労働監督官がほんのわずかですよ、これは。
そこで伺いたいんですけれども、一体この労働監督官ですね、この数はいま全国でどのくらいあるのか。その労働監督官の中で第一線労働監督官、これは一体どのくらいか。またデスクワークを主としてやる人はどのくらいなのか。それからまた、こういう特殊な問題について監督することのできる技術者ですね、これはどのくらいあるのか、総数は。一人当たり労働者何名ぐらいになるのか、その辺を伺いたいと思います。
○杉原一雄君 少し小さい問題になると思いますが、実はきのううちの大橋委員から労働大臣に質問をした中で、大臣答弁の中で、労働監督官の立ち入り、常時監視体制をしくということで、労働基準監督官を公害対策に使えば効果がある。
この点は後ほどまた繰り返さしていただきますけれども、ここでひとつ当局の御見解を伺いたいのは、いわゆる労働監督官の問題であります。今年度の予算で七十五名の増員が認められておりますが、この七十五名はすでに充足されているのでありましょうか、いかがですか。
たとえ労働基準監督官がこの任に当たることをきめても、現状ですら第一線監督官が全国でわずか千九百人くらいであることを考えれば、やはりこれも専門の家内労働監督官を置いて指導しなければ、せっかくの法案も実効力が期待できないおそれがあるのであります。 以上幾つか取り上げたように、政府案は肝心な点がぼかされ、非常にあいまいもこなものになっています。
一労働監督官が千カ所の事業所を分担しておって、一体満足な監督ができますか。満足な監督ができると言えばあなたの言うことにうそがある。そこで、労働基準監督官が年間を通じて一体何カ所監督検査ができるのか、平均を承りたい。
労働者の権利と生活を守ってくれるためには、この労働監督官の公正な監督行政にまつ以外にないのですよ。いま二千七百名でしょう。日本じゅうの事業所は幾つありますか。二千七百名の監督官の中で、現実に監督行政に携わっている監督官は何名いますか、それをひとつ。——それじゃそこでひとつゆっくり相談してもらって……。
私に言わしむるならば、労働省の予算をふやして労働監督官だとか、労働基準法の完全なる実施だとか、あるいは職安行政だとか、そういうものを強めていくことは、独占の支配にとって不利だ、有利じゃない、だから意識的に私は労働省の予算を締めてきたと解せざるを得ない。 時間もないからお尋ねしますが、労働基準法という法律は、労働者の生活と権利を守るたった一つのとりでの法律だ。
ことに、政府のやり方といいますか、態度を見ていますと、大衆のためにといいますか、そういう立場に立って行なう取り締まり、執行、この面において警察なんかまたべらぼうにふやしたような点もあるように思いますが、たとえばこの公正取引委員会の陣容とか、あるいは労働省の労働監督官といったものは、これはもうだれが見ても少ないです。一人で何百、あるいは何千という事業所の監督ができるわけはないですよ。